最高裁判所第一小法廷 昭和26年(き)4号 決定 1951年12月27日
主文
本件再審請求を棄却する。
理由
本件再審請求の事由は、末尾に添付した請求人の再審願と題する書面記載のとおりである。
刑訴法は、上告を棄却した確定判決に対しては再審を許すけれども、確定決定に対してはこれを許容する規定もなくまたこれを許すべきものでないから、本件再審請求は採ることができないものといわねばならない。
よって本件再審請求はこれを棄却すべきものと認め刑訴四四六条に従い主文のとおり決定する。
この決定は裁判官全員の一致した意見である。
(裁判長裁判官 斎藤悠輔 裁判官 沢田竹治郎 裁判官 真野 毅 裁判官 岩松三郎)